1ヶ月の透析治療の医療費は、患者一人につき外来血液透析では約40万円、腹膜透析(CAPD)では約70万円必要といわれています。このように透析治療の医療費は高額ですが、患者の経済的な負担が軽減されるように医療費の公的助成制度が確立しています。透析患者は、必要な手続きをすることで次のような制度を利用することができます。
| 医療保険 高額療養費制度 |
透析患者は「特定疾病療養受療証」を取得すると、医療費の自己負担上限額が所得に応じて1ヶ月1万円、または1ヶ月2万円になります。 ※高齢者の場合は、同様の内容の別制度が適用されます。 【手続き】 加入している医療保険の窓口(社会保険事務所、市区町村の国民健康保険係など)で「特定疾病療養受療証」取得の手続きが必要です。 必要書類に医師に記入してもらうなどしたものを窓口に提出します。 |
| 自立支援医療 (更生医療・育成医療) |
「身体障害者手帳」を取得して手続きをすることにより、医療費の助成制度を利用することができます。ただし、所得によって自己負担限度額が設けられています。 【手続き】 更生医療:住民票のある市区町村の福祉係での手続きが必要です。 育成医療:住民票のある居住地を管轄する保健所での手続きが必要です。 |
| 地方自治体の 障害者医療費 助成制度 |
「身体障害者手帳」を取得している人(おおむね1級~2級取得者)が医療を受けたとき、医療保険や自立支援医療の自己負担分について地方自治体が独自に助成を行う制度があります。 ※名称や利用方法、助成内容は地方自治体ごとに異なるため、市町村役場等で確認が必要です。 |
これらの制度を利用すると…
例:65歳未満、市町村民税額(所得割)3万3千円未満の課税世帯の透析患者Aさん(自立支援医療自己負担限度額5,000円)の場合
