臓器の移植に関する法律が改正され、
1.平成22年1月17日から、
親族への優先提供の意思表示が可能になりました。
臓器を提供する意思表示に併せて、親族(配偶者、子及び父母)に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できるようになりました。
2.平成22年7月17日から、
本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、家族の書面による承諾があれば臓器の提供ができるようになりました。
また、これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になりました。
制度の具体的な内容については、以下のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ >
(社)日本臓器移植ネットワーホームページ >
【臓器移植法の一部改正に関するお問合せ】
(社)日本臓器移植ネットワークでは、ホームページからEメールによる照会に対応しています。また、電話・FAXによる照会にも対応しています。
電話:0120-78-1069(フリーダイヤル)
電話:03-3502-2071
FAX:03-3502-2072
