7月17日に改正臓器移植法が施行されました。これについて全腎協が声明を発表しました。

臓器の移植に関する法律が改正され、 2010年7月17日から、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、家族の書面による承諾があれば臓器の提供ができるようになりました。また、これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になりました。
このことに関して、前日の16日に全腎協は声明を出しました。

全腎協の声明/改正臓器移植法の施行にあたり>
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